税理士法人中央総研【名古屋本部】の贈与税の申告・計算に関する質問

贈与税申告・計算に関するよくある質問

  • 贈与税とは、どのような税金か

    贈与税は、相続の前渡しである。
    贈与税は、個人が個人に物やお金をタダであげたときに課税される税金で、もらった人が申告・納税をすることになっています。

  • 贈与税はいつまでに申告するのか

    贈与税は1年単位で計算する税金ですから、その年1月1日から12月31日までの贈与については、翌年2月1日から3月15日までが申告期限です。この間に、申告書の提出と、納付をしなければなりません。提出先は、財産をもらった人の住所の所轄税務署です。

  • 贈与税も延納できるのか

    贈与税は現金で一時に納付することを原則としています。もらった財産が不動産などで手もとに現金がないなど、どうしても一括納付できない理由があるときは、一定要件のもとに、5年以内の延納(分割納付)が認められます。物納はできません。

  • どのような場合に贈与税がかかるのか

    贈与は一種の契約ですから、あげる人はもちろん、もらう人が「ありがとう。もらいます」の意思表示をしてはじめて成立します。子の名前で株を買っても、配当金が親の口座に入っていたり、子が配当所得の申告をしていなかったりすると、単なる名義借りで、贈与はしていないとみられます。贈与の事実と時期については、当事者と税務署の見解の相違からトラブルになりやすいので、注意が必要です。

  • 贈与があったとみなされてしまう場合があるのか

    お互いに贈与があったという意識がないのに、贈与とみなされて贈与税が課税されるケースです。不動産などを通常の取引価格よりも相当安く買ったときや、保険料を負担していない保険金を受け取ったとき、債務の免除を受けたときなどはその利益を贈与財産とみなして贈与税がかけられます。

  • 贈与税はどのようの計算するのか

    贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りにして計算します。また、この期間に贈与を受けた財産を「私は1年間にトータルでこれだけもらいました」ということで申告するので、原則として1人から500万円もらっても5人から100万円ずつもらっても、かかる税金は同じです。

  • 贈与税は相続税評価額をもとに計算する

    贈与税の申告をするときの土地・建物・株式等の評価額は、相続税と同様に路線価などをもとにした、相続税評価額です。

  • 基礎控除はだれでも1年間110万円である。

    贈与税額を計算するにあたっては、1年につき110万円までの基礎控除額があります。税率は10%~55%の累進税率です。直系尊属から贈与を受けた受贈者(20歳以上)については割安特例税率が適用されます。

  • 相続時精算課税ってどのような制度?

    とりあえず贈与➡税金は相続税のときに一括清算。
    この特例は、贈与者ごとに別計算されるので、父から特例を選択、母からは通常の贈与として申告することができます。ただし、一度選択してしまうと、その贈与者が死亡するまでやめることはできません。非課税枠は2,500万円ですが、父と母のそれぞれから2,500万円という選択も可能です(贈与者ごとに管理)。

  • 相続時精算課税 住宅取得資金の場合は

    親の年齢が60歳以上という要件がありません。また、現行制度では、直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度を合わせて利用することができます。

  • マイホーム資金をもらったらどうなるのか

    住宅資金贈与について非課税枠が設けられており、一定の省エネ・耐震住宅の場合は、さらに非課税枠の優遇があります。
    この特例を受けるつもりで現金をもらったものの、一時的に株で運用したり、一部を住宅ローンの返済に充ててしまうなど、住宅取得や増改築の対価に直接全額を充てなかった場合は適用されませんので注意が必要です。
    特例を受けるには、たとえ納税がゼロになる場合でも翌年3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要です。

  • 夫婦間の贈与はどのように取り扱われるのか

    居住用財産の贈与は2,000万円まで無税。長く連れ添った夫婦間で自宅の土地や家屋を贈与したり、新たに買う(増改築も可)ために金銭を贈与したりしたいときは、贈与税が安くなる制度があります。
    具体的な要件については、配偶者は、婚姻届を出してから20年以上連れ添っていること、今までにこの規定の適用を受けたことがない人に限られます。つまり、同一の夫婦間では一生に一回しかできない制度です。

  • 離婚の財産分与は贈与税がかからない

    夫婦は相互に扶養義務がありますから、生活費などを渡しても、通常の範囲では贈与税はかかりません。離婚に際して夫婦の財産を分けるときも贈与にはなりませんが、財産を渡す人の方に所得税が課税されることがあります。