相続財産に関するよくある質問
-
非課税の財産とは何ですか?
墓地や仏壇等の日常礼拝をしている物など一定の財産をいいます。非課税財産については、風習や国民感情、遺族の生活保障の見地から相続税は課税されません。
-
既に贈与を受けた財産でも相続税の対象となるのですか?
相続や遺贈で財産をもらう人が、相続開始前の一定期間内に、暦年贈与を受けているときは、その贈与財産を相続財産に含めて相続税の計算をします。以前は相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産が加算対象でしたが、令和5年の税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与については対象期間が段階的に延長され、最大7年に延長されました。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次の通りです。
贈与の時期 加算対象期間 ~令和5年12月31日 相続開始前
3年間令和6年
1月1日~贈与者の
相続開始日- 令和6年1月1日~
令和8年12月31日相続開始前
3年間令和9年1月1日~
令和12年12月31日令和6年1月1日~
相続開始日令和13年1月1日~ 相続開始前
7年間引用元:国税庁
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合は、該当する贈与財産について、令和5年の税制改正により創設された年110万円の基礎控除を控除した残額を相続財産に加えることとなりますが、その際に贈与税を支払っているときは、相続税から当該精算課税に係る贈与税を控除することができます。 -
相続税の申告期限はいつまでですか?また、どこに提出するのですか?
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出をします。
財産目録の作成や資料の収集など、相続申告までにやることが多く時間がかかることが想定されますので、早めに相談をしていただくことをお勧めします。 -
遺産分割が整わず申告期限が到来した場合はどうなりますか?
相続税の申告書は、遺産分割が整わなくても申告期限までに被相続人の所轄の税務署に申告書を提出しなければなりません。
相続財産の分割協議が成立していないときは、法定相続分に従って財産を取得したものと仮定して申告と納税をします。その際の申告は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などが適用できないことになります。 -
準確定申告の期限はいつですか?
親族が亡くなった場合、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に、死亡日までの所得税の確定申告が必要となります。生前に所得税の確定申告を行っていた方は、この準確定申告を行う必要があるか検討する必要があります。
-
相続税の申告や納税を行わなかったら、どうなりますか?
相続税の申告や納税を行わなかった場合は、相続税に加え、加算税と延滞税が追徴されます。悪質の場合は、重加算税が加算され刑事罰などもあります。
-
申告書作成の打合せを自宅で行うことはできますか?
追加費用が発生することがありますので、事前にご相談ください。