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非常用食料品の取り扱い(法人税)【359号】

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税理士法人 中央総研

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12月も中盤に差し掛かり、この夏の暑さとは打って変わって12月らしい寒さとなっていますがいかがお過ごしでしょうか。
世間では、令和8年度の税制改正について議論が進められており、方向性が大枠では見え始めてきていますが、残念ながらこの原稿を書いている現在において、まだ税制改正大綱の発表がなされていませんので、ご紹介することができません。そこで、最近北海道・東北地方の地震に関してニュースを目にされることも多いので、いざという時に備えるという意味で、なにかご紹介できるものがないか思っていたところ、国税庁のホームページのQ&Aに非常用食料品の取り扱い(法人税)に関するものがありました。新しいものではありませんが、今回ご紹介をさせて頂きたいと思います。

非常用食料品の取扱い(国税庁Q&A参照)

当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)~6,000円(500g缶)です。

(注)従来のものは、その品質保証期間が2~3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。

備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。
(理由)

  1. 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
  2. その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法令13)又は繰延資産(法令14 六)に含まれないこと。
  3. 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
  4. 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

いかがでしたでしょうか。備えあれば患いなしともいいます。いざというときの準備をまずは始めてみてはいかがでしょうか。
また、機会があれば食料品以外のその他の物品についての取り扱いについても記載することを検討させて頂きます。

(川合)

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