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生命保険契約照会制度の創設【281号】

この記事の執筆者

税理士法人 中央総研

税理士・医業経営コンサルタント・社会保険労務士など専門性の高い資格を持ったスタッフを有し、1984年の開業以来、30年以上にわたり関与先企業の税務会計業務を支援。税務申告から事業承継などの資産税対策、事業再生・企業再編・M&A・株式公開などの指導・経営コンサルティングにいたるまで、関与先企業の多様なニーズに応えている。

生命保険契約照会制度の概要

生命保険契約照会制度とは、ご家族が死亡または認知判断能力が低下し、生命保険契約の有無がわからない場合に利用できる制度です。
相続時には、相続人が詳細な保険契約状況を把握していないと、せっかく生命保険に加入していてもどこの保険会社に請求すればよいか特定できず、保険金を受け取れないケースも珍しくありません。この制度により、生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼をすることができます。

照会申請をすることができる人

契約者本人が死亡している場合

  • 法定相続人
  • 法定相続人の法定代理人(親権者など)
  • 法定相続人から委託された弁護士や司法書士などの代理人

契約者本人の認知判断能力が低下している場合

  • 本人の法定代理人
  • 任意後見人
  • 本人から委託された弁護士や司法書士などの代理人
  • 3親等内の親族及び任意代理人

照会申請に必要書類と利用料金

  • 照会者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 法定相続情報一覧図又は相続人と本人の関係を示す戸籍等
  • 照会対象者の死亡診断書
  • 生命保険協会所定の診断書(認知判断能力が低下した場合)
  • 利用料金は、1照会当たり3,000円の費用がかかります。

(中嶋)

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