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令和7年分 所得税確定申告【362号】

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税理士法人 中央総研

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2月16日(月)から確定申告がはじまります。基礎控除の引き上げや扶養親族の所得要件の緩和などにより、昨年は控除を受けられなかったのに今年は受けられるケースが多くなるため、正確な所得金額の算出が重要となります。なお、住民税の基礎控除額については、所得税のような改正は行われていません。したがって所得税は扶養に入るのに住民税は扶養から外れてしまうことがあります。また健康保険については給与収入が130万円以上となると扶養から外れるため注意が必要です(※年齢が19歳以上23歳未満であることなどの要件を満たす特定親族に限り本人の給与収入150万円までは親等の健康保険の扶養の対象)。

基礎控除の引き上げ

基礎控除が合計所得金額に応じて引き上げられ、合計所得金額が132万円以下ならば95万円控除できます。合計所得金額が2,400万円以下の場合は昨年まで一律48万円でしたが、48万円から95万円まで段階的な控除額が設定されました(下図 国税庁HPより)。

 

給与所得控除の最低保証額の引き上げ

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ給与収入が190万円以下の場合は、給与所得控除額が一律65万円となりました。控除する金額が引き上がりましたので税負担は軽減します(下図 国税庁HPより)。

 

扶養控除、配偶者控除の所得要件の引き上げ

これまで扶養の対象となる配偶者や親族の合計所得金額は48万円以下でしたが、58万円以下に引き上げられました。配偶者や子どもの給与収入が103万円を超えると扶養に入れられなかったわけですが(給与収入103万円-給与所得控除55万円=給与所得48万円)、給与収入が123万円までは扶養の対象となり(給与収入123万円-給与所得控除65万円=給与所得58万円)、配偶者控除や扶養控除を受けられます。また65歳以上の親族が公的年金収入のみの場合、年金収入が168万円以下(年金収入168万円-公的年金等控除110万円=雑所得58万円)ならば扶養控除を受けられます(65歳未満の場合は年金収入118万円以下)。

特定親族特別控除の創設

人手不足のなか、特に大学生がアルバイト収入を抑えるため「働き控え」している状況を考慮し特定親族特別控除が創設されました。19歳以上23歳未満の大学生年代の子等(大学生に限らない)の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みです(下図 財務省HPより)。

(樋口)

 

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