新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府がまとめた緊急経済対策に、「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」が盛り込まれた。消費税率の10%引き上げ時に導入された控除期間の特例の要件が、当初「20年12月末までの入居」から「21年12月末までの入居」へ1年間延長される。
・新型コロナウイルスの影響で入居が遅れる場合を救済する。
・住宅ローン控除そのものの対象外になる恐れが出ていた「中古+リフォーム」の要件も緩和される。
住宅ローン控除の消費税率10%特例
(消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)
2020年12月末までに入居した場合に、所得税額から一定額を控除できる期間を当初の10年から13年へ3年延長して拡充
する。
緊急経済対策では、住宅ローンを借りて
・新築した住宅
・取得した建売住宅または中古住宅
・増改築等を行った住宅
上記の住宅に、新型コロナウイルスの影響で期限までに入居できない場合「21年12月末までの入居」を特例対象に
することとした。
入居期限延長の要件
・新築は20年9月末までに契約
・建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は20年11月末までに契約
住宅ローンを借りて中古住宅にリフォーム等を行った場合も要件弾力化の対象
従来
住宅ローン控除制度は、中古住宅の取得日から6カ月以内の入居が要件。
特例(新型コロナウイルスの影響)
入居まで6カ月超かかった場合でも、リフォームの契約が中古住宅取得日から5カ月後まで、または特例法施行日の2カ
月後までに行われ、リフォーム後6カ月以内に入居すれば適用できる。
最大で11カ月(中古住宅取得日から5カ月 + リフォーム契約後 6カ月)
不動産取得税の特例
耐震改修した住宅の入居の基準
「取得の日から6カ月以内」から「耐震改修工事の終了後6カ月以内」に延長する。
(新堀)