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持続化給付金【229号】

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により特に大きな影響を受けている、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」)のうち、給付対象者に対して、事業の継続・再起の糧として事業全般に広く使える持続化給付金が給付されます。

【給付額】

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※但し、昨年1年間の売上からの減少分が上限。
 売上減少分の計算方法
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

【給付対象者】

「中小法人等」

(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
  ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であるこ
   と。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減
  少した月(以下「対象月」)があること。
  ※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月
   のうち、ひと月を申請者が任意に選択。

「個人事業者等」

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減
  少した月があること。
  ※「中小法人等」と同じ。

【申請期間】

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

【申請方法】

以下のサイトから電子申請

「持続化給付金」申請サイト

【証拠書類等】


                                                 (磯部)

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