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家族サポート証券口座の創設【353号】

この記事の執筆者

税理士法人 中央総研

税理士・医業経営コンサルタント・社会保険労務士などの専門家が在籍。創業から30年以上の豊富な経験とノウハウを活かし、税務会計、事業承継、M&A、コンサルティングまで、お客様の多様なニーズにワンストップで対応している。

家族サポート証券口座とは

将来の認知判断能力の低下に備え、ご本人とご本人の信頼できる家族(家族代理人)との間であらかじめ任意代理契約を締結し、認知判断能力の状況を踏まえた必要なタイミングで家族代理人によるお取引等を可能とするサービスです。

資産活用(取り崩し)のフェーズで、ご本人の認知判断能力が低下してしまうと、口座が凍結され、お取引をすることができなくなってしまいますが、「家族サポート証券口座」を利用すれば、家族代理人によって、お取引を継続することができます。

家族代理人に誰がなる?

配偶者又は直系卑属(子供や孫)が該当し、これらの該当者がいない場合には兄弟姉妹・甥姪の方の中から指定します。

家族代理人は何ができる?

代理取引を開始した後、本人に代わり証券口座にある資産について、売却・解約や出金、運用(※)を行うことができます。

(※運用は、ご本人が希望される場合に限ります。また、証券会社によっては、売却・解約や出金のみとする場合があります。)

代理取引はいつから?

事前に家族代理人から本人に連絡の上、家族代理人が証券会社に「代理人取引開始届」を提出することでスタートします。証券会社からも本人に代理取引が始まることを通知します。

費用はいくらかかる?

本人と家族代理人の方で締結する公正証書契約の手数料が発生します。証券会社によっては、口座管理料等が発生する場合があります。

公正証書契約とは何?

契約の場に公証人が立ち会い、契約の内容を理解しているか、契約しようという意思があるかなどを確認の上契約する形式です。

まとめ

家族サポート証券口座を利用すれば、証券口座の管理や現金化は可能となりますが、そこから出金されたお金は、本人名義の銀行口座にしか振り込めません。そのため、事前に銀行の代理人登録制度や家族信託などを利用し、制度をうまく組み合わせることで、家族の安心と本人の尊厳を守ることができます。

(日本証券業協会から抜粋)

(中嶋)

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