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不動産登記にメールアドレス等の情報が必要に【349号】

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税理士法人 中央総研

税理士・医業経営コンサルタント・社会保険労務士など専門性の高い資格を持ったスタッフを有し、1984年の開業以来、30年以上にわたり関与先企業の税務会計業務を支援。税務申告から事業承継などの資産税対策、事業再生・企業再編・M&A・株式公開などの指導・経営コンサルティングにいたるまで、関与先企業の多様なニーズに応えている。

令和8年4月からの新ルールとは

不動産の所有者(登記名義人)は、氏名・住所に変更があったときには、その変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
同時に、登記名義人の負担を減らすため、所有者が変更登記の申請をしなくても登記官が住基ネット情報を検索し、職権による住所等の変更登記(スマート変更登記)を行う仕組みもスタートします。ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から「検索用情報」を申し出ていただく必要があり、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記申請時に「検索用情報」を申請書に記載することが必要となります。

検索用情報とは

  • 氏名
  • 氏名のフリガナ
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス→登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。

検索用情報の申し出が必要な登記申請

  • 所有権の保存の登記
  • 所有権の移転の登記
  • 合体による登記(不動産登記法第49条1項の規定によるもの)

令和7年4月21日より前に登記名義人となっている場合

不動産の所有者(登記名義人)は、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とするために、登記申請とは別に、検索用情報の申し出をすることができます。この申し出を済ませておくと、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなります。オンラインによる申請では、Webブラウザ上から申請することができます。

(中嶋)

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