個人の確定申告による申告所得税及び復興特別所得税、法人申告による法人税、個人・法人の消費税及び地方消費税、毎月又は年に2回の源泉所得税等の納付は従来は納付書を利用して、金融機関や税務署で現金で納付する方法が一般的でしたが、現在では、キャッシュレスで税金を納付する方法が普及してきています。
しかしながら、キャッシュレス納付にはいくつかの方法があることから、実際にどの方法を利用すればいいか判断するのが難しいです。
そこで、キャッシュレス納付について解説します。
納税方法は以下の7通りあります。
6と7は現金納付になります。
- 振替納税(口座振替依頼書にて引落口座を指定する事が必要)
- ダイレクト納付(ダイレクト納付利用届出書にて引落口座を指定する事が必要)
- インターネットバンキング納付(インターネットバンキング口座の開設が必要)
- クレジットカード納付(事前届出は不必要、クレジットカードが必要)
- スマホアプリ納付(事前届出は不必要、スマホアプリが必要)
- QRコードを利用したコンビニ納付(QRコード付きのPDFの作成と現金が必要)
- 窓口納付(納付書と現金が必要)
1.振替納税(口座振替依頼書にて引落口座を指定する事が必要)
振替納税は、個人の所得税と消費税にのみ利用可能なキャッシュレス納税です。事前に「口座振替依頼書」を税務署に提出して納税者ご自身の名義の預貯金口座から振替納税期日に口座引落により納税します。
- 利用可能額は制限なし
- 利用可能な金融機関及び利用可能時間の確認が必要
- 手数料は不要
2.ダイレクト納付(ダイレクト納付利用届出書にて引落口座を指定する事が必要)
ダイレクト納付は、全ての税目の納税に利用可能なキャッシュレス納税です。事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、事前に「ダイレクト納付利用届出書」を税務署に提出して納税者ご自身の名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより納付します。
- 利用可能な金融機関及び利用可能額また利用可能時間の確認が必要
- 手数料は不要
3.インターネットバンキング納付(インターネットバンキング口座の開設が必要)
インターネットバンキング納付は、登録方式は全ての税目、入力方式は申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税の6税目の納付にのみ利用可能なキャッシュレス納税です。事前にインターネットバンキング口座の開設をして、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上で、インターネットバンキングで納税します。
- 利用可能な金融機関及び利用可能額また利用可能時間の確認が必要
- 手数料は不要
4.クレジットカード納付(事前届出は不必要、クレジットカードが必要)
クレジットカード納付は、全ての税目の納税に利用可能なキャッシュレス納税です。
事前の手続きは必要なく、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより、国税を納付します。
- 利用可能額:1度の手続につき、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)
- 利用可能なクレジットカード:Visa、Mastercard、JCB、 American Express、Diners Club
- 利用可能時間:24時間(メンテナンス作業等時間以外)
- 手数料が必要
納付税額に応じた決済手数料がかかります。
以降も同様に10,000円を超えるごとに決済手数料が加算されます。
5.スマホアプリ納付(事前届出は不必要、スマホアプリが必要)
スマホアプリ納付は、全ての税目の納税に利用可能なキャッシュレス納税です。アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払いへのアカウント登録及び残高へのチャージが必要です。e-Taxで申告等データを送信した後などに、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、 「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付します。
- 利用可能額:30万円以下
- 利用可能なpay払い
- 決済手数料は不要
まとめ
以上のようなキャッシュレス納税方法がありますので、一度試してみては如何でしょうか。時間のご都合等で金融機関等の納付が出来ない時などにお役に立つと思います。
(大橋)