ニュース

[192号]財政収支健全化のための改正ポイント

 2018年度税制改正では、賃上げ・投資促進を後押しするための法人税額の特別控除の拡充や固定資産税の減税措置が盛り込まれましたが、一方で財政収支均衡化対策として所得税の所得控除や公的年金控除、基礎控除の縮小が含まれています。

 

Ⅰ.個人所得課税の見直し

(1)給与所得控除の引き下げ

・給与所得控除の額が一律10万円引き下げられます。

・給与収入が850万円を超える場合は控除額の上限が195万円となります。

(現行制度では給与収入が1,000万円まで220万円が控除されます。)

 ただし、23歳未満の扶養親族や本人または扶養親族が特別障害者である場合は負担増が生じない措置が講じられます。

 

(2)公的年金等控除の引き下げ

・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は控除額の上限が195.5万円となります。

(現行制度では公的年金等の収入金額が1,000万円を超えても、その超える金額の5%が年金控除額に加算されます。)

・公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円超2,000万円以下である場合は公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

・公的年金等に係る雑所得以外の所得が2,000万円を超える場合は公的年金等控除額が20万円引き下げられます。

 

(3)基礎控除の見直し

・所得税の基礎控除が一律、現行の38万円から48万円に引き上げられます。

・その上で、合計所得金額が2,400万円から2,500万円まで段階的に減額され、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。

 

【所得税と住民税の改正前と改正後】

 

(4)青色申告特別控除の改正

・正規の簿記の原則に基づいて記帳している場合の青色申告特別控除額が65万円から55万円に引き下げられます。

・ただし、申告期限内に電子申告により申告した場合は65万円となります。

 

(1)から(4)の改正は、2020年分の所得税・2021年分の住民税からそれぞれ適用されます。

(田中)

新着情報

税理士法人中央総研 知識と経験を活かし、お客さまに寄り添う
NEW
2018年07月18日 【193号】小規模宅地等の特例に関する税制改正(相続税)
一覧に戻る
OLD
2018年06月12日 [191号]消費税軽減税率制度の概要③

別の記事も読む

行事