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法定相続情報証明制度の概要【278号】

「法定相続情報証明制度」とは

法定相続情報証明制度とは、亡くなられた方と相続人との相続関係を法務局が証明する制度です。法務局に戸籍謄本等と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出することにより、登記官の認証を受けた証明書(法定相続情報一覧図の写し。下記参照)の交付を受けることができます。

この制度を利用することで、以下の手続きが可能となります。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 金融機関等の口座解約及び名義変更
  • 有価証券等の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 死亡保険金等の請求手続き
  • 遺族年金等の請求手続き

 

「法定相続情報証明制度」のメリット

  • 相続手続きをする際に被相続人の相続人全員を確定し、申請先に証明しなければなりませんが、相続人全員の戸籍謄本(原本)一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを1枚用意するだけ名義変更等が可能となります。
  • 相続手続きを行う度に戸籍謄本等を取得すると費用がかさみますが、法定相続情報一覧図は法務局において5年間保管され、無料で何度でも再発行が可能となります。
  • 銀行や証券会社の複数機関で相続手続きを行う際に、戸籍謄本(原本)一式が返却されるまで同時に進めることに制約がありましたが、法定相続情報一覧図の写しを提出することで時間短縮が可能となります。

「法定相続情報証明制度」取得の必要書類

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
  • 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄抄本
  • 申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
  • 法定相続情報一覧図  ➡ ご自身で作成(法務省HPにフォーマット記載例あり)

(中嶋)

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