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なぜ遺言書をつくるのか?【274号】

遺言書をつくるメリット

遺産争いを未然に防げる

遺言書を作成することにより相続財産の分け方をどうするかの本人の意思が明確になり、相続人間での揉め事を未然に防ぐことが出来ます。ご相続のトラブルの原因となる理由は、本人(死亡)が相続財産についてどの様な考えをしていたかが明確でない場合には遺族は本人の意思を推測することになります。
何度も経験することは無いですし、当然ですが預金や不動産、有価証券など相続財産は換金価値が多くなる傾向にあるため、なるべく沢山の遺産を手にしようと当然に考えてしまいます。
その結果、家族仲が悪くなってしまう事や親戚づきあいが途切れてしまう様な事態になりかねません。遺言書が残されていれば、このような遺族間でのトラブルを未然に防ぐ事が可能です。

財産を確実にのこせる

どなたにどの財産を引継ぐかを指定することが出来ます。(法定相続分に関係なく)
遺言書が無い場合には、原則として民法に定められた割合で遺産を相続することになります。(法定相続分、法定相続割合)
「自分が死んだら法定相続割合のとおり、相続すれば良いので遺言書は作成する必要ない。」このようにお考えの方がおみえになりますが、法定相続割合の通りに相続が行われるとは限りません。相続人全員が合意する場合にはどのように分配しても良いことになっているのです。
相続時においては、家族間のパワーバランスが相続財産の分割に大きく影響する場合が多いと言えます。
そのため図々しい方や声の大きい方が多く相続して、やさしい方や遠慮深い方の相続分は少なくなることがあります。

相続手続きがスムーズ

預金の解約や、不動産などの名義変更などの手続きが簡略化されます。
事務手続きの際には大きなメリットがあります。相続が発生した場合には、相続人の方は相続の手続きの為に亡くなった方の財産や負債をそれぞれのどのようなものがあるのか調べて全財産を把握することは大変な労力と時間を費やします。
遺言書がある場合は見当をつけやすく負担も軽減されますし、預金の解約や不動産の登記の際にも負担が軽減(受取る相続人のみの書類でOK)できます。

生前の希望が叶う

葬儀の方法や仏壇や墓石の管理などをどうするのか親近者や親しい方への感謝の気持ちやお礼の希望をかなえられる遺言書があれば、さまざまな願いをかなえる事が出来ます。例えば

  • 相続人でない方に遺産を渡したいとお考えの場合には遺言書の作成が必要となります。(相続人でない方は遺言書が無い場合には遺産は受け取れません)
  • 葬儀は身内のみで執り行い、遺骨は海に散骨してほしい、または先祖代々のお墓ではなく、納骨堂に納骨してほしいなど、その旨を遺言書に記載しておくことが出来る。
  • 検体や臓器提供など自分の身体を医療の発展に役立ててほしい、臓器や角膜を求めている方に提供したいとお考えの場合にも、生前にドナー等に登録して遺言書を作成することで実現可能となります。

この他にも、飼っているペットの面倒について、事業を息子に継承させたい、婚姻外の子供を認知して相続人にしたいなどの様々なことが遺言書を作成することで願い(希望)をかなえることが出来ます。

遺言書を作成する時期は

なかなかタイミングがつかめない、踏切がつかずタイミングを逃してしまうなど、きっかけが掴めずになかなか進まないものですが、妻や子供に催促されると警戒心が働いてしまい、これもまた、進まない原因です。
ご両親や配偶者、兄弟姉妹が亡くなった時や、還暦、誕生日、結婚記念日に作成を試みてはいかがでしょう。

(新堀)

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