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GoToトラベルとの課税関係【239号】

 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが「GoToトラベル」などの課税関係はどのようになっているのか。

 「GoToトラベル」とは国内旅行を対象に旅行会社等を通じて宿泊・日帰り旅行代金の50%相当額の給付を旅行者に対して行う政策であり、この給付額は税務上旅行者個人の一時所得として課税されることになります。
 ただし、一時所得については所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されますので他の一時所得(保険の満期返戻金・解約返戻金やふるさと納税の返戻品等)とされる金額と「GoToトラベル」による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り課税はされません

 一方で国や地方公共団体から支給される給付金等でも下記の給付金等は課税されません。
  1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
  2.新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
  3.特別定額給付金
  4.子育て世帯への臨時特別給付金
  5.学生支援緊急給付金
  6.低所得者の一人親世帯への臨時特別給付金
  7.新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

 「GoToトラベル」事業の利用者は延べ4,000万人を突破して観光業の事業者の業績も徐々に回復してきました。しかしその反面、人の往来が活発になり感染者数も増加傾向にあります。政府にはアクセルとブレーキを上手に使い分け経済の回復と感染者数を減らす政策を実行してほしいものです。

(西村)

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