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PCR検査費用の医療費控除の適用について【238号】

 年の瀬も迫る今日この頃ですが、コロナウイルスによる感染拡大の状況については依然予断を許さない状況となっています。国税庁ホームページでは、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応策と申告や納税など当面の税務上の取り扱いに関するQ&Aを4月より公表していますが、10月23日に新たに更新された中にPCR検査費用についてQ&Aがありましたのでご紹介させて頂きます。来年の確定申告への準備の参考としてください。

12-2.《PCR検査費用の医療費控除の適用について》〔1023日追加〕

 私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。

〇医療費控除の対象となる医療費は、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

【①:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
  〇新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けた
   PCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
  〇ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額につ
   いては、医療費控除の対象とはなりません。

【②:上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】
  〇単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査
   費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
  〇ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に
   先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象と
   なります(所得税基本通達73-4参照)。
  ※医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して
   ください。
    医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって「医療費控除の明細
   書」の記載を簡略化することができます。

 なお、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。

(川合)

 

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