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固定資産税・都市計画税の軽減や納税猶予【227号】

 赤字でも支払う必要がある中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、業績が大きく悪化している中小企業者を対象に緊急経済対策が実行されました。(令和2年4月7日閣議決定)
 前年同月で概ね20%以上の減少があり、納税が困難な事業者(法人・個人問わず)は、所得税・法人税・消費税等ほぼすべての国税と地方税が1年間、納付猶予されます。無担保で、延滞税も免除となります。
 納税が困難かどうかは、少なくとも今後半年間で必要となる事業資金を考慮した上で、申請者に寄り添った判断がなされるそうです。従業員を雇用している場合は、厚生年金保険料と労働保険料等の社会保険料も納付猶予の対象となります。
 新型コロナウイルス感染症の日本経済への影響が深刻化する中、政府は企業の資金繰りの急速な悪化を防ぐために、数々の緊急対策を打ち出しています。

①中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

o 主な要件:令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年同期間比で30%以上減少している中小事業者等
o 措置内容:償却資産・事業用家屋に係る固定資産税(都市計画税)の課税標準を次の割合とする
  減少割合 30%以上50%未満・・2分の1減免
  減少割合 50%以上・・・・・・・全額免除
o 対象期間:令和3年度課税の1年分

②中⼩事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現⾏の特例措置について

o 対象資産に事業⽤家屋と構築物を追加の上、2023年3⽉末まで2年間延⻑する。

o 固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延⻑

・現在、中⼩企業が新たに投資した設備については、⾃治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免
 除される(固定ゼロの特例)。
・⽣産性向上に向けた中⼩企業の新規投資を促進するため、本特例の適⽤対象に事業⽤家屋と構築物(⾨や塀、看
 板、広告塔や受変電設備など)を追加するとともに、2021年3⽉末までとなっている適⽤期限を2年間延⻑する。
※要件を満たす中小事業者等が認定経営革新等支援機関等の認定を受けて市町村に申告した場合

③徴収の猶予制度の特例

o 主な要件:2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)した場合
o 措置内容:無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予
o 対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限
o すべての事業者の法⼈税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象とする。

(新堀)

 

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