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【200号】平成29事務年度の「相互協議の状況」

 国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っています。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議を実施しています。

 

  • 相互協議事案の発生件数

 

   平成29事務年度は国税庁と条約締結国の税務当局間で解決を図る相互協議事案が206件発生し、そのうち事前確認に係る

  ものは全体の約8割(166件)でした。

  • 相互協議事案の処理件数

 

   平成29事務年度の処理件数は166件(前年度比97%)となり、そのうち事前確認に係るものの処理件数は全体の約7割

  (122件)でした。

   処理件数を業種別にみると製造業(101件)、卸売・小売業(53件)その他(12件)となっております。

   一方、対象取引別内訳でみると棚卸取引(136件)、役務提供取引(91件)無形資産取引(83件)となっておりま

  す。

 

   ※処理事案1件について複数の取引が対象となっている場合には、それぞれ1取引とカウントしているため、対象取引数

   の合計と処理件数は一致しません。

 

   また、処理事案1件当たりに要した平均期間は29.9ヶ月で、そのうち事前確認に係るものの平均処理期間は30.7ヶ月

  となっております。

   そのため相互協議事案の繰越件数が過去最多となっております。

  • 相互協議事案の繰越件数

 

   平成29事務年度は発生件数が過去最多となり、前事務年度と比べて大幅に増加しましたので、それに伴い平成29事務年度

  末の繰越件数は496件、そのうち事前確認に係るものは387件になりました。

   また、繰越件数を相手国別にみると米国(25%)、中国(16%)、インド(12%)、韓国(11%)、英国(6%)

  の順となっています。

 

 上記の観点から国税庁では事前確認に係る相互協議を積極的に推奨しております。

 上場企業などの大企業が税務調査において移転価格税制の適用を受け、多額の追徴課税を受ける場合も見られますので相互協議の重要性は高まりつつあります。

 

(出典:国税庁HP)

(西村)

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