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グループ通算制度(第2回)~連結納税制度からグループ通算制度への移行~【259号】

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グループ通算制度~連結納税制度からグループ通算制度への移行~【258号】
令和2年度の税制改正において連結納税制度の見直しがあり新たに「グループ通算制度」へと移行されることになりました。このグループ通算制…

連結納税制度からグループ通算制度へ移行する場合の経過措置

1 既に連結納税制度を適用している法人グループの経過措置

  1. 連結納税制度の承認は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度において、グループ通算制度の承認とみなされます。つまり自動的にグループ通算制度へ移行します。
  2. 連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に連結納税制度の取り止めの届出書を提出することにより、グループ通算制度を適用しない単体納税法人になる事が出来ます。よってグループ通算制度に移行するメリットが無い場合には、期限までに届出書を提出する必要があります。
    なお、取り止めの届出により単体納税法人になった場合、グループ通算制度への加入が5年間出来なくなります。

2 その他の主な経過措置

  1. 連結納税制度における連結欠損金個別帰属額は、グループ通算制度における繰越欠損金とみなされます。
    この場合、連結納税制度における特定連結欠損金個別帰属額(※1)をグループ通算制度における特定欠損金額とみなし、連結納税制度における非特定連結欠損金個別帰属額(※2)をグループ通算制度における非特定欠損金額とみなします。
    (※1)特定連結欠損金とは時価評価適用外の連結子法人が持ち込んだ繰越欠損金額であり、連結子法人の個別所得金額
    を限度として控除する事が出来ます。
    (※2)非特定連結欠損金とは連結親法人が持ち込んだ繰越欠損金及び連結事業年度において発生した連結欠損金であ
    り、連結所得金額を限度に控除する事が出来ます。
  2. 連結法人については、グループ通算制度の移行時の開始に伴う時価評価、繰越欠損金の切捨て等の取扱いは適用されません。
  3. 連結納税制度における申告期限の延長の特例の適用を受けていた場合は、グループ通算制度においても継続して申告期限の延長の特例が認められます。

(西村)

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グループ通算制度(最終回)〜連結納税制度からグループ通算制度への移行〜【262号】
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