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保険契約の名義変更時の評価方法見直し【255号】

国税庁より、所得税基本通達36-37についての改正通達が6月25日付で公表されました。低解約型逓増定期保険などの契約者を法人から個人へ名義変更する際の評価方法が見直されます。

低解約型逓増定期保険とは

このタイプの保険は、保険加入から数年間は解約返戻金の価格が低く、その期間を経過すると返戻率がアップするという特徴を持っています。
解約返戻金が低い数年間は法人で保険料を負担し、この間に保険契約の名義を会社から個人に変更します。従来のルールでは、この時点の保険契約の評価額は解約返戻金で評価されるため、法人が負担した保険料より低い価格で個人に譲渡することが可能となります。その後、解約返戻金がアップしたところで保険契約を解約し、個人で高い解約返戻金を受け取るという仕組みです。

改正の概要

改正は、2021年7月1日以後に名義変更する場合(2019年7月8日以後の保険契約)に適用されます。従来は、法人契約から個人契約に名義変更する際の保険契約の評価額は解約金返戻金相当額で評価されていました。改正後は、解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満の場合は、資産計上額が評価額となります。この改正により、従来のように低い評価額での名義変更はできなくなり、高い金額を法人に支払わなければ名義変更ができなくなります。

(中嶋)

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