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令和3年度税制改正「税額控除関係」【250号】

Ⅰ 中小企業向け「所得拡大促進税制」

概要

本税制は、給与等の支給額を増加させた中小企業者に対して、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。

「所得拡大促進税制」の見直し・延長

中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用要件を一部見直し・簡素化した上で、適用期限が2年間延長されました。

改正内容

その他留意事項

(1)適用要件の判定においては、「雇用者給与等支給額」からは雇用調整助成金及びこれに類するもの(以下、雇用調整助成金等)の額を控除しません
(2)控除税額の計算において、税額控除率を乗ずる基礎となる「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額(=前年度の雇用者給与等支給額)」については、雇用調整助成金等の額を控除して計算します

Ⅱ 大企業向け「人材確保等促進税制」

概要

本税制は、賃上げ等を行った企業に対して、賃上げ額(給与等支給額の増加額)の一部を法人税から税額控除できる制度です。

「人材確保等促進税制」への見直し・延長

ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現のため、新卒・中途採用による外部人材の獲得人材育成への投資を促進する制度とした上で、延長されました。(2年間の時限措置)加えて、事業変革に向けた人材投資(教育訓練費)を増加させた企業に対しては、税額控除率が上乗せされます。

改正内容

※1「新規雇用者」…新卒、中途採用については問いませんが、雇用保険法に規定する「一般被保険者」に限られます
※2「新規雇用者」…賃金台帳に新たに記載された者をいいます。(「一般被保険者」以外の者を含みます。→雇用保険法に規定する「一般被保険者」に限られません。)
※3「給与等支給額」…雇用者給与等支給額の対前年度増加額を上限とします。

その他の留意事項

適用要件の判定においては、「新規雇用者給与等支給額」及び「新規雇用者比較給与等支給額(=前年度の新規雇用者給与等支給額)」からは雇用調整助成金等の額を控除しません
(礒部)

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