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住宅ローン減税延長 R4年入居でも控除13年【250号】

住宅ローン減税

返済期間10年以上の住宅ローンを組んでマイホームを取得等する場合に、年末のローン残高に応じた額を所得税額から控除できる制度です。
原則として控除期間は10年ですが、消費税率10%が適用される場合は特例措置として期間が13年になります。控除額は10年目までは従来どおり「年末ローン残高の1%」、11~13年目は「年末ローン残高(※1)の1%」、または「建物購入価格(※1)×2%÷3年」のいずれか低い額が控除されます。
当初は入居期限が2020年12月末までだったこの特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れることを考慮し、2021年12月末まで1年間延長されました。
2021年度の税制改正においては、一定期間内に契約した場合、入居期限が2022年12月末まで1年間延長され、床面積の要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されました。

ただし、「40㎡以上50㎡未満」の物件については、合計所得金額1,000万円以下の方が対象です。

(※1)一般住宅の場合は4,000万円 認定住宅の場合は5,000万円が限度。

住宅ローン減税延長

この減税は、低金利が続く中で1%を下回る金利でローンを組めば利息よりも多くの控除が受けられるため、控除額を「年末の住宅ローン残高の1%」か「その年に支払った利息の総額」のいずれか低い額にするという検討がされています。来年以降の税制改正で追加される可能性がありますので、改正内容の動向には注視しましょう。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

直系尊属(両親や祖父母等)から20歳以上かつ贈与年の合計所得金額が2,000万円以下の子や孫に住宅を新築・取得・増改>築のための金銭を贈与する場合、一定金額まで贈与税が非課税になる制度です。
贈与契約時の新築等の建物にかかる消費税率、住宅の種類によって非課税となる贈与金額が変わります。
この制度の非課税枠は2021年4月以降に縮小される予定でしたが、今回の改正で2021年12月末まで延長されることになりました。
なお、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置も、受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合、床面積要件が40㎡以上と緩和されます。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
※省エネ等住宅とは、省エネ、耐震、バリアフリー等の性能が高い住宅を言います。
住宅期限があるからと焦って購入を決めることは避けましょう。
住宅購入は自分や家族の人生を左右する大事な選択です。また高額な買い物です。
しっかりした計画をたて、無理のない範囲で住宅ローンを組み、十分に納得できる物件を選ぶことが重要です。
(新堀)

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