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新型コロナウイルス資金繰り支援策【225号】

 新型コロナウイルス感染症の拡大や経済的影響に対応する、政府の緊急対応策の一つである中小企業の資金繰り支援として「無利子・無担保」の新たな融資制度がはじまりました。2月に打ち出された緊急貸付・保証枠5,000億円の第一弾に続き3月17日に適用開始となったこの第二弾は、融資・保証の総枠が1兆6,000億円と大幅に拡充され要件を満たせば実質的に無利子・無担保での融資が受けられます。日本政策金融公庫が公表している内容は以下のとおりとなっています

『 新型コロナウイルス感染症特別貸付 』

 日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

【融資対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方

 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

  b 令和元年12月の売上高

  c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 ※個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】

運転資金、設備資金

【担保】

無担保

【貸付期間】

設備資金20年以内、運転資金15年以内(うち据置5年以内)

【融資限度額(別枠)】

中小企業事業3億円、国民生活事業6,000万円

【金利】

当初3年間 基準金利-0.9%

4年目以降 基準金利

中小企業事業 1.11% → 0.21%

国民生活事業 1.36% → 0.46%

(利下げ限度額:中小企業事業1億円、国民生活事業3,000万円)

※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

※令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

『 特別利子補給制度 』

 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

【適用対象】

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

 ①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし

 ②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少

 ③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少

 ※小規模要件

 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間

・補給対象上限:中小企業事業1億円、国民生活事業3,000万円

※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

 

 上記のほかにも、小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)や衛生環境激変対策特別貸付(旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方)、また商工中金による危機対応融資など新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対する資金繰り支援策が打ち出されています。

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