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第68号 2008.08.25

ニュース

頼りの外需も減速 遂に日本経済後退局面に突入

2007年秋以降表面化した米国発のサブプライム問題は、

  1. 住宅バブル崩壊による消費マインド悪化による世界経済同時減速、
  2. 過剰流動性の縮小による資産価格世界同時下落、
  3. 原油高・穀物高による世界同時インフレ をもたらしています。

そのため、02年2月から始まった超ロングランの日本経済の景気拡大は、輸出に牽引されたものであるが故に、世界経済の同時減速は輸出の鈍化を通じて国内景気の悪化は避けられない状況にあります。

輸出鈍化による国内景気悪化
いざなぎ景気 バブル景気 今回の景気
景気拡大期間 65.11~70.7 86.12~91.2 02.2~08.?
実質経済成長率 平均11.5% 平均 5.4% 平均 2.2%
名目経済成長率 〃 18.4% 〃 7.3% 〃 0.8%
消費支出伸び率 〃  9.6% 〃 4.4% 〃 1.5%
設備投資伸び率 〃 24.9% 〃 12.2% 〃 4.4%
輸出伸び率 〃 18.3% 〃 5.5% 〃 11.4%

お会いした経営者すべてが厳しい見通し

当法人は、大企業から小規模企業まであらゆる業種の数多くの決算を担当させていただいている関係で、私が多くの経営者にお会いし、来期の決算見通しを伺いますと、お会いした経営者全員が「来期は大幅に利益が減る」あるいは「赤字に転落する可能性がある」と述べています

このように規模の大小・業種の如何を問わず、さらに国内経済圏企業のみならずグローバル経済圏企業も含めて、すべての経営者が厳しい見通しをされることは、開業以来23年間で初めてです。

経営者の皆さんが厳しい見通しをする理由は、

  1. 欧米の景気悪化が途上国に波及し輸出が鈍化する
  2. 高騰している原燃料価格を価格転嫁できない
  3. 食品価格高騰により消費量が減少する

などを挙げています。

国内景気は、遂に後退局面に入った!

事実、上場企業の09年3月期の業績見通しは、次のとおり7年振りに減益となるようです。

09年3月期上場企業の業績見通し(前年比)
売上高 経常利益 鈍利益
上場・製造業 +3.1% ▼10.9% ▼10.2%
上場・非製造業 +6.5% ▼6.1% ▼1.2%
上場・全産業 +4.3% ▼9.2% ▼7.2%

政府は、「景気は弱含み」という表現をしていますが、上記の数字や経営者にお会いした感触からみて、70ヶ月以上拡大が続いた今回の超ロングラン景気拡大は、08年の初めから後退局面に入り、既に終止符を打ったと判断されます。

米国の住宅価格の値下がりは何時まで続くか

今回の景気の後退は、世界の消費の30%を占める米国の家計が、住宅価格の下落を契機としてバランスシート調整を始めた結果、米国の個人消費の減速が世界経済の同時減速をもたらしているからです。

そのため、内需である個人消費の伸びが期待できないなか、米国の住宅価格が下げ止まらない限り、日本経済の景気の回復はないと思われます。

日本のバブル崩壊の経験からみれば、米国の住宅価格上昇のピークは06年であったので、ピークから5年後の11年頃までは下落が続くのではないかと予想されます。ということは輸出の鈍化はまだ2~3年続き、もともと厳しい内需の上に外需の悪化により、日本経済は名目成長率マイナスという状況に追い込まれると予想されます。

まさに、バブル崩壊後、バランスシート調整をやっと終えた日本経済は、米国バブル崩壊という新たな課題に直面しています。

(小島理事長)

税金ミニ情報

耐用年数の改正 ~具体的留意点~

平成20年度税制改正によって、機械及び装置の区分について390区分から55区分に整理されると同時に、減価償却資産の耐用年数の見直しが行われました。それぞれの資産の耐用年数についての詳細は「耐用年数省令」の別表1から別表9に記載されています。

1.運用開始時期

法人の適用開始は平成20年4月1日以降開始事業年度です。取得日ベースではありませんので注意が必要です。

個人の適用開始は平成21年分からとなります。

2.対象資産

改正の対象は、適用対象事業年度前に取得したものにも遡及しますので、適用年度において既存の対象資産は期首から耐用年数を変更することになります。

3.設備の種類の判定

機械及び装置が耐用年数省令に掲げる種類のいずれに該当するかは、その設備の目的、用途によって判定します。例えば自動車部品製造業者が社員やお客さま用に機械式駐車設備を所有している場合、自動車部品製造機械は耐用年数が9年ですが、機械式駐車場設備はその用途から耐用年数は10年となります。

4.中古資産の耐用年数

総合償却の対象とならない中古資産を取得した場合は簡便的に耐用年数を見積もることができます。

  1. 法定耐用年数を経過した資産
    法定耐用年数×20% (最低2年)
  2. 法定耐用年数の一部を経過した資産
    (法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%) 端数切捨て
    例えば、法定耐用年数10年の設備を6年落ちで取得した場合の耐用年数は上記算式から5年と見積もります。

今回の改正により、所有する中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合で、例えば7年に法定耐用年数が短縮されたときは、改正適用年度に下記のように耐用年数を再計算することができます。

(7年−*6年) + (*6年×20%)=2年

(注)法定耐用年数が延長された場合、再計算の必要はないと思われます

*経過年数は中古資産の取得時の経過年数によります。

(田中)

経営ミニ情報

健康保険の制度移行 ~協会けんぽについて~

平成20年10月、中小企業が加入する政府管掌健康保険は、全国健康保険協会が運営する協会けんぽに制度が移行します。

協会けんぽは、新たに設立される全国健康保険協会が運営します。全国健康保険協会は社会保険庁を廃止し、現在の政府管掌保険事業を自主運営するため、非公務員型の法人とし、合理化・効率化を推進するため設立されました

健康保険への加入や保険料の納付に関しては、従来どおり社会保険事務所を通じて行いますが、退職後の任意継続被保険者の手続き等は、直接協会が行います。

被保険者証は、10月以降順次、新たな健康保険証へ切替が行われます。

医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件などの健康保険の給付の内容は現在と変更はありません。

主な変更点としては、以下のとおりです。

  • 都道府県ごとに支部がおかれ、都道府県単位の財政運営を基本とします。
  • 都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定されます。
  • 都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなり、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料が高くなることから、都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行うこととなっています。
  • 保険料の変更は大臣認可とするとともに、保険料率の変更命令や職権変更の権限を大臣が持ちます。
  • 保険料率の上下限は、現行の1000分の66~1000分の91から健保組合と同様の1000分の30~1000分の100へと改正され、2年ごとに5年間の収支の見通しの作成を義務付けられています。

なお、都道府県ごとの保険料率の改定は協会設立後1年以内に設定されることとなっています。

(中嶋)